動物愛護監理法

こんにちは、松尾です。

動物愛護管理法というのをご存知ですか?

 

動物に対する虐待行為や

動物取扱業者や飼い主による不適正な扱いによって

動物たちが苦しんだりする問題、

鳴き声や匂いなどによって周辺に迷惑をかけてしまう問題にたいして

発令されたものです。

この度今年の9月1日に改正されましたので、

その内容を簡単に書きたいと思います。

 

1.終生飼養の徹底

動物の所有者として動物の命が終えるまで適切に飼育しる責務がある。

動物取扱業者は販売が困難になった動物の終生飼養を確保する。

都道府県などは終生飼養に反する理由による引き取りを拒否できる。

(年とったからとか病気で買えないというった理由では保健所は引き取らないということ)

 

2.動物取扱業者による適正な取り扱いの推進

販売業者は個体ごとの帳簿を作成・管理士、年一回の所有状況を報告が義務付けられた

販売に関して購入者に現物確認・対面説明することが義務付けられた

幼齢の犬猫の販売制限が設けられた

(生後56日を経過しないといけない。ただし、平成28年8月一杯までは45日)

 

3.罰則の強化

 

すべては人と動物が安心して共生できる社会をめざしてつくられたものです。

このほかにも

特定の動物を飼う場合もその扱いが本当に大丈夫かどうかも

飼う前にしっかりと考えなくてはなりませんし、

犬猫の飼い主さんも災害時のことも考えて置く必要があります。

またたくさんの動物を飼う場合も本当にその子達が幸せに暮らせるかどうか考え

不妊手術をしっかりして、特に猫ちゃんは外に出すなど

ほかに迷惑がかかることを気を付けなければなりません。

これらも含めてなにか問題があった場合は都道府県が命令・罰則することになります。

 

こうやってすこしずつ動物たちの為にも基準ができてきて、

可愛そうな動物たちが増えなくなっていけばうれしいですね!